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1月2日に夫が死去した場合の住民税の納付

住民税は、毎年1月1日現在の住所地で、前年中(1月1日から12月31日まで)の所得に基ずき、年度ごとに課税されます。住民税が課税されるかどうかは、1月1日を基準に判断されるため、1月1日までに亡くなられた方には住民税は課税されません。そのため1月2日以後の死亡であれば相続人が納税義務を承継し、納付が必要で、死亡された方の税金は、相続人の中から代表者を決めて収めることになります。なお、収め過ぎの税金がある場合には、還付されます。1月2日以降に他の市町村への転居や国外に転出した時も、1月1日現在の住所地の市区町村で課税されます。従って、転居先の住所地の市区町村で途中から課税されることはありません。

                                                      前田

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