今月から適格請求書発行事業者登録申請の受付が始まりました。
そして、適格請求書等保存方式が2年後のR5年10月に適用開始となります。
いわゆるインボイス制度ってやつですね。
あと2年あるし、まだまだ大丈夫という気もしますが、あっという間に来ます。
そして、気を付けないといけないのが適格請求書発行事業者の登録申請期限です。
R5年10月適用開始だから、申請はその前日の9/30までじゃない?と勘違いしそうですよね。
申請期限はR5年3月末までです。公表サイトに情報を登録するとかの作業で時間が必要と推測されます。
国税庁の下記のサイトで登録者の検索ができます。
国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)
インボイス制度が始まってから、経理関係の事務作業量が増えることは目に見えています
今の内に請求消フォーマットとか色々と準備を始めた方がいいかもしれません。
インボイス制度の導入でもっとも影響を受けそうなのが免税事業者となります。
R5年10月以降、免税事業者=非適格請求書発行事業者から仕入をする場合
その取引は課税仕入として、消費税控除を受けられません。
課税事業者が下記2社で同じ金額で同じ物を仕入した場合、A社から物を買った方が税金が安い!
適格請求書発行事業者のA / 非適格請求書発行事業者のB
となると免税事業者=非適格請求書発行事業者に仕事が行かなくなる可能性が出てきます。
それか、業者Bに適格請求書発行事業者になるように強要するケースも出てきそうです。
なんだか、消費税転嫁と同じ、下請けいじめが始まりそうな気がします。
あと2年の間、どんな経過措置や緩和策が出るのか期待したいところです。
大倉