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賃上げ促進税制の例外的給与等の取り扱い

こんにちは。

今日は5月1日です。
ゴールデンウイークの真っただ中です。
が、弊所はカレンダー通りの営業となっておりますので、今日は通常通りです。

そんな5月1日。
メーデーですね。
労働者祭典の日だそうです。
なんとなく賃上げ交渉の春闘とごっちゃになってしまって、正直よく分からないという感じです。
が、ゴールデンウイークというだけで、労働者の祭典になってそうな印象。

ま、そんな感じで、ごっちゃなままに、今回は賃上げ促進税制の適用について注意しておいていただきたいポイントをお伝えしようと思います。

前年比で従業員に支給する給与等が増加すると、税額控除が受けられるこの税制。
原則は給与所得として課税されるものが該当し、所得税法上非課税とされる通勤手当や宿直手当などは含まれないこととされています。

が。
継続適用を用件に、賃金台帳に記載された支給額を給与等とするなど合理的な方法で算定するならば、所得税法上では非課税とされる手当も含めて良いとされています。
例えば賃金台帳に通勤手当や宿直手当を記載しているならば、それを含めることができます。

ただし、この方法は例外的取り扱いとなりますので、比較対象となる前年度支給の給与等にも含めてベースを同じくして計算する必要があります。
継続適用など、実際に適用に当たっては注意しましょう。

土田

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