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貸しビル業の建替えで退去立退料の処理

借家人が受け取る立退料は、その趣旨・性格に応じて、所得税の計算上、次の三つの所得に区分します。

①資産の消滅の対価補償としての立退料借家権等の権利として支払われる場合は、譲渡所得の収入金額とします。

②収入金額または必要経費の補填としての立退料 事業を休業または廃業することにより減少する収入や休業期間中の従業員の給与等の費用を補填するために支払われる場合は、事業所得の収入金額とします。

③①および②以外の性格の立退料 ①および②に該当する以外の金額は、一時所得の収入金額とします。引っ越し費用等移転に伴う費用はこれに該当します。

 

                                                                     前田

 

 

 

 

 

 

 

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