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被災時の所得税の減額

こんにちは。

今日で先月起きた静岡県熱海市の土砂災害から1カ月を経過するそうです。
あれは災害というより人災なのでは!?という論点はさておき。
会計事務所の人間としてお伝えすることと言えば、一つ固定のフレーズとして「災害又は盗難若しくは横領」というキーワード。
これにより損害を受けた場合には、所得控除を受けることが出来ます。
控除額は以下の通り。
次の二つのうちいずれか多い方の金額です。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

この場合における(差引損失額)とは、「損害金額」と「災害関連支出」から保険金等により補填された金額を控除した金額になります。
損害を受けた直前における資産の時価を基に計算した損害の金額に、災害関連支出と、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額を加え、その災害に関して受け取った保険金などを控除した金額を言います。

ここで注意点。
今回の熱海の災害は、被災者生活再建支援法の適用対象となっています。
生活基盤に著しい被害を受けた者に対して支給される被災者生活再建支援金については、前述の保険金等に該当せず、損失額から控除しないこととされています。

なお、災害のあった年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ災害による住宅や家財の損害額が時価の2分の1以上の場合には、雑損控除と災害減免法上の所得税の軽減措置のいずれか有利な方を選択適用することが可能です。
災害減免法による軽減額は、所得金額500万円以下の場合は所得税額の全部、所得金額500万円超750万円以下の場合は所得税額の2分の1、所得金額750万円超1,000万円以下の場合は所得税額の4分の1となります。

 

(出来れば知識のみで、実際に自分について計算するシチュエーションにはなりたくないです)
土田

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