ブログ

繰越欠損金の特例 R2年2~3月も対象に

令和2年3月期を対象にすることが可能

  同特例で対象となる欠損金額は,コロナ禍の影響を受けた最大2事業年度に生じたもので,原則,令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含むものとなる。3月末決算の場合であれば,令和2年度(令和2年4月1日~令和3年3月31日)と令和3年度(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に生じた欠損金額が対象となる。

  ただ,新型コロナウイルスの感染が国内で確認され始めた令和2年4月1日前についても考慮する観点から,一定の定量要件を満たす場合には,例外として,令和2年2月1日から同年3月31日までの期間内も対象とすることが示されている。

一定期間の売上や当期純損益を比較して判断することに

 一定の定量要件とは,令和2年2月1日から同年3月31日までの間(例外期間)に終了した事業年度について,売上や当期純損益が,令和2年1月31日以前の最後に終了した報告期間や事業年度と比較し,コロナの影響を受けていることが確認できる場合をいう。

 例えば,類型1(四半期報告書を提出した事業者)に該当する3月決算法人の場合であれば,「第3四半期までの当期純損益が黒字で,かつ,通年の当期純損益が赤字である」又は「令和2年2月1日から当該事業年度の終了日までの期間内の任意の1か月の売上高が前年同期間の売上高から2割以上減少している」のいずれかに該当しなければならない。

 また,例外期間が対象事業年度とみなされるには,定性要件を満たす必要もある(同様式18の16)。具体的には,「①新型コロナウイルス感染症による外部環境の変化によって,②事業活動に影響が生じたことで,③企業収益が悪化し欠損が生じた又は生じる」ことが確認できる必要があり,事業適応計画の計画認定を行う各事業の所管省庁が判断することになる。

 

PAGE TOP