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経営セーフティ共済の特例手続と留意点

おはようございます。

また、コロナの変異株オミクロン株が出てきて、このコロナ禍はいつか終えるかなかなか見えないですね。皆様くれぐれもご自愛で年末年始を迎えてください。今回税務通信から経営セーフティ共済の特例手続きと留意点について記事がありますので、ご紹介いたします。以下税務通信NO.3681より

取引先の倒産に伴う連鎖倒産等に備えるための制度に「中小企業倒産防止共済制度」(経営セーフティ共済)がある。個人が掛金を必要経費に算入できる特例では,確定申告時に申告書とともに明細書が必要となる。令和3年分からは新しく定められた明細書様式を用いることが可能だが( №3676 ),これまでと同様の様式であっても手続自体は認められるという。

同制度の特例適用については,申告時に必要経費に関する明細書の添付が求められ,添付がない場合には適用が受けられない( 措法28 ②)。この点,所得税法では,法令等で適用に係る様式の定めがなく,自由様式のため記載事項も統一されていなかったことから,申告不備等が指摘されていた。令和3年分では,通達の見直しにより定められた『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』を用いることができるが,法令等で様式を定めているわけではないため,適用にあたって必要事項が記載されていれば,手続上,問題はないという。

従来と同じ様式とは,例えば収支内訳書の「本年中における特殊事情」欄や「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」などが挙げられる。ただし,収支内訳書には,必要事項の印字がないため,「①基金に係る法人名」,「②基金の名称」,「③当年に支出した負担金等の額」,「④負担金等のうち必要経費に算入した額」を記載しなければならない。1つでも記載がない場合は同特例の適用が受けられなくなる可能性があるので留意されたい。

また,共済契約を解約した場合には,解約者に対して解約手当金が支給される。この場合,支給される解約手当金は,必要経費等として積み立てていた掛金の額の返戻という扱いになることから,申告時には総収入金額へ計上することも失念しないでおきたい。

 

 

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