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確定申告の申告延長された方で振替納税をされている方向け

令和3年分所得税(及び個人事業者の消費税)の確定申告で新型コロナウイルスやe-taxの接続障害の影響により、期限延長をされた方向けの情報です。

振替納税(銀行口座からの引落)をされる場合、所得税は4/21(木)、 消費税は4/26日(火)が振替日でした。

ですが、先述した通り、今回の確定申告においては期限延長が認められておりました。

その場合の振替日は以下の通りとなります。

所得税:令和4年5月31日(火)

消費税:令和4年5月26日(木)

期限延長をされた方で振替納税の方はご注意ください。

 

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