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消費税の総額表示の義務化

令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になりました。

総額表示とは消費者に商品の販売やサービスの提供を行う事業者が、値札やチラシ等に金額を表示する際に、消費税額を含めた価格を表示することをいいます。

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象となります。

店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象となります。

総額表示に《該当する》 価格表示の例

※ 税込価格11,000円(税率10%)の商品の例

11,000円

11,000円(税込)

11,000円(うち税1,000円)


消費者が値札や広告により、商品・サービスの選択・購入をする際、支払金額である「消費税額を含む価格」を一目で
分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、総額表示義務は、平成16年4月より実施されているものです。税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。

総額表示に《該当しない》 価格表示の例

10,000円(税抜)

10,000円(本体価格)

10,000円+税

令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められていますが、令和3年4月1日以後は、総額表示が必要になります。

鈴木

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