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機械装置と器具備品特例対象の判断ポイント

機械装置や器具備品の定義については法令上の明確な定義はありません。そのため、いずれに該当するかの訴訟となる事案が生じるほどです。実務的には、資産が「機械及び装置」に当たるか、それとも「器具及び備品」に当たるかを規模、構造、機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討します。一般に製造業における製造ラインを構成する設備は「機械及び装置」事業活動に使用される小規模な資産は「器具及び備品」と考えられます。具体的には「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たすもの」を「機械及び装置」と判断し、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な機械等であっても、基本的には「器具及び備品」と判断します。

 

                       前田

 

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