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株の配当は申告するべきか

こんにちは。

 

今回は、確定申告に関するお話をしたいと思います。

 

証券会社で株を購入されている方については、上場株式等の配当金等については、確定申告を行っていないという方が多いかと思います。

これは、証券会社の口座を「特定口座で源泉所得徴収あり」を選択しているからであり、こちらを選択していると、証券会社であらかじめ税金(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)を計算し、税金を控除した後の金額が配当金として口座に入金されているためです。

 

ただ、課税所得が900万円以下の方については、配当所得について総合課税を選択し配当控除(10%)を受ければ所得税は安くなります。

判定表を以下の通りです。

課税所得金額

総合課税の税率

配当控除

正味税率

源泉徴収税率(※)

申告不要との選択

195万円以下

5%

10%

0%

15%

有利

195万円超~330万円以下

10%

10%

0%

15%

有利

330万円超~695万円以下

20%

10%

10%

15%

有利

695万円超~900万円以下

23%

10%

13%

15%

有利

900万円超~1,000万円以下

33%

10%

23%

15%

不利

1,000万円超~1,800万円以下

33%

5%

28%

15%

不利

1,800万円超~4,000万円以下

40%

5%

35%

15%

不利

4,000万円超

45%

5%

40%

15%

不利

(※)このほかに、復興所得税0.315%があります。

上記の表の通り、課税所得金額は900万円以下であれば確定申告をして配当控除を受けたほうが、源泉所得税率15%と比較して所得税的には有利となります。

 

ただし、ちょっとややこしいですが、住民税のほうでは計算方法が違ってきます。

判定表は以下の通りです。

課税所得金額

総合課税の税率

配当控除

正味税率

源泉徴収税率

申告不要との選択

1,000万円以下

10%

2.8%

7.2%

5%

不利

1,000万円超

10%

1.4%

8.8%

5%

不利

住民税は所得金額にかかわらず税率10%で、配当控除も源泉徴収税率も所得税とは異なり低くなっております。

つまり、住民税においては確定申告をしないほうが有利になるということです。

そのため、令和2年分までの確定申告では、配当所得を所得税では総合課税を選択し、住民税では申告不要とする必要があり、納税通知書の送達日(5月下旬頃)までに市区町村に対して個人住民税の申告書を提出しておりました。

こちらの申告書は各市区町村ごとに書式が異なっていることもあり、結構な手間がかかりました。

しかし、税制改正により令和3年分の確定申告からは、個人住民税で申告不要を選択する際に、所得税の確定申告書の提出のみで手続きが完結できるように、所得税確定申告書における個人住民税の記載事項が追加されます。

なお、どなたかの扶養になられている場合や国民健康保険料を支払っている個人事業主の場合は、扶養から外れてしまったり保険料が上がってしまうこともあるため、慎重に判断することが必要となります。

金森

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