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所得拡大促進税制

令和3年4月1日以後、開始事業年度より、中小企業の所得拡大促進税制が見直されています。

見直し内容は、適用要件であった、継続雇用している社員(24ヶ月給与支給)の判定がなくなり、新規に雇用した社員も含めた、社員全体の年収総額で判定をすることとなります。

<適用要件>

【従前】

〇 雇用者給与等支給額が前期を上回ること

 〇継続雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加

税額控除:雇用者給与等支給額の前期からの増額の15%(MAX法人税額の20%)

【改正後】

<令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度>

〇雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加

税額控除:同様、雇用者給与等支給額の前期からの増額の15%(MAX法人税額の20%)

継続雇用の要件は、以下の通り 

・前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である者

・前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である者

・前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者

<教育訓練費>

また、給与等の増加額に対して25%の税額控除ができる、「上乗せの要件」も見直されました。

1)適用年度の雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加

2)下記のいずれかを満たす場合

 ①適用年度の教育訓練費が前期比10%以上増加

 ②適用年度終了の日までに、中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

 コロナ禍において、昨年、教育訓練費など抑えられていたかと思います。

2)①の適用をする為には、「教育訓練費の明細書」の作成が必要となります。

※明細書を申告書に添付する必要があります。

具体的には、教育訓練費の「実施時期」、「実施内容」、「受講者」、「支払証明(領収書等)」、「支払金額」

をまとめた表を作成することとなります。

また「教育訓練費」とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用で一定のものを指します。

  

摘  要

具 体 的 内 容

 法人等が自ら行う教育訓練等

 (外部講師謝金等、外部施設使用料等)

・外部から講師等を招聘し、自ら行う講義・指導等の費用

・外部講師等に支払う報酬等 及び 招聘に要する費用(交通費・旅費を含む。)

・施設、設備等の賃借料又は使用料

・備品・コンテンツ等の賃借又は使用料(プロジェクター、パソコン等)

 外部に委託して行わせる教育訓練等

 (研修委託費)

・民間教育会社、公共職業訓練機関、商工会議所等に対する委託費用

 雇用者を参加させる外部の行う教育訓練等

 (外部研修参加費)

・研修講座、講習会、研修セミナーへの参加費用

・教育訓練等の授業料、受講料、参加料等

 

 ※ 対象とならない費用

  (1)法人等がその使用人又は役員に支払う教育訓練中の人件費、報奨金等

  (2)教育訓練等に関連する旅費、交通費、食費、宿泊費、居住費

    (研修の参加に必要な交通費やホテル代、海外留学時の居住費等)

  (3)教材等の購入・製作に要する費用(教材となるソフトウエアやコンテンツの開発費を含む)  など

 

<雇用調整助成金等>

このほか、適用要件の判定及び控除税額の計算に使用される給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払いを受ける金額」についての範囲の明確化された。それによると、

1、賃上げ要件を判定する場合には、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除しないこととする。

前期と当期の給与増加額の判定においては、雇用調整助成金の金額を控除しない給与だけで判定

2、税額控除率を乗ずる基礎となる雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額は、雇用調整助成金及びこれに類するものの額を控除して計算した金額を上限とする。

税額控除をする際の金額においては、前期と今期の給与総額から雇用調整助成金等を控除した金額で算定

 

高澤

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