ブログ

所員ブログ

建設業の安全協力会費の消費税課税区分

建設業では元請会社が協力会社に対し、安全や衛生面での研修などを目的とした安全協力会費の名目で「会費」を徴収することがあります。この会費は、一般的には対価性がないと考えられるため、消費税の課税仕入とはなりません。ただし、安全協力会が事故防止のための講習や研修、技術指導などを定期的に行っている他、ヘルメットなどの備品の提供を受け、それが安全協力会費の名目による支払いとして対価性のあると認められれば課税仕入となります。

                                                     前田

PAGE TOP