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定時株主総会前の申告書提出

こんにちは。

3月の確定申告、5月の3月決算法人の申告が終わり、我々としてはちょっと一息できる!?6月となりました。
そんなタイミングで税務通信に目を通していたところ、個人的には目から鱗な初めて知ったトピックスがあったのでご紹介します。

通常、法人税の申告書は、確定した決算に基づいて作成されます。
僕らがその申告書の作成をしているというわけです。
では、その確定した決算とは何ぞや?と言えば、定時株主総会の承認を経た決算となります。
通常、法人税の申告期限は決算終了の日の翌日から2ヶ月以内なので、我々のお客様である中小企業の皆さまには、定時株主総会も同じ期間内の開催をお願いしております。
上場企業や、2ヶ月以内の定時株主総会の開催が出来ない法人については、特例として決算の延長が認められております。

が、いずれにしても、法人税の申告は、ずっと、ずぅ~っと、定時株主総会の後、承認を経た後でなければならないと思っておりました。恥ずかしながら。

ところが。

会社法上、定時株主総会での決算の確定の承認を経ていなくても、「取締役会の承認」で決算を確定させることもできるとのことです( 会社法439 等)。
つまり、申告期限の1か月延長特例の適用を受けている場合でも、取締役会の承認により決算を確定させているのであれば、定時株主総会開催前に法人税の申告書を提出しても問題ないそう。

従来、法人税の申告期限特例延長を受けている法人についても、消費税は決算終了の日の翌日から2ヶ月以内の申告が求められていて、法人の決算が確定する前に消費税の申告のみ先行で提出、なんてことがありました。
この消費税の申告期限も、令和3年3月31日以後終了事業年度より申告期限の延長が認められるようになり、いよいよ3カ月以内での定時株主総会後の法人税・消費税の申告、と思っていたら。

例えば、3月決算の法人が、5月開催の取締役会の承認により決算を確定させたのであれば、6月末の定時株主総会前に申告書を提出することも認められるだけでなく、特例を適用しているからといって、定時株主総会後の申告書の提出が強制されるものではない。
また、取締役会の承認を経ての5月申告書提出をしても
特例の適用が取り消されることもないとのこと。

ちなみに、法人税申告書別表一の「決算確定の日」の欄には定時株主総会の開催日を記載するのが一般的ですが、こちらは取締役会の承認により決算を確定させた場合には、「取締役会での決算承認日」を記載すればよいそう。

決算延長特例の届出を提出している法人の方がいらしたら、取締役会での承認での申告書提出も検討しても良いかもしれません。

土田

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