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国税庁 NFTに係る所得税の課税関係を公表

税務通信3698号より

国税庁は4月1日、タックスアンサーで「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」(所得税)を公表した。デジタルアートや暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できる場合に、NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)を用いた取引は所得税の課税対象になることが示されている。個々の状況に応じて所得区分は、給与所得、事業所得、譲渡所得、一時所得、雑所得のいずれかとなる。

NFT(Non-Fungible Token)とは、ブロックチェーン技術を利用することでコピーや改ざんを防止し、デジタルデータに唯一無二の資産価値を付与したもの。例えば、アート作品、音楽、ゲーム内のアイテム、電子書籍などのデジタル資産が挙げられる。

一方、FT(Fungible Token)とは、同じ価値を持つ代替可能なもの。例えば、ビットコイン等の暗号資産が挙げられる。近年、NFTの売買については、国内外で活発で、個人が創作・所有するものが数十万円から数十億円などと高額で取引されるケースが話題となっている。

国税庁によると、いわゆるNFTやFTが、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については所得税の課税対象となるという。所得区分としては、給与所得、事業所得、一時所得、雑所得の4つに区分される。

また、個人がNFTやFTを譲渡した場合の所得区分は、譲渡したNFTやFTについて値上がり益(キャピタルゲイン)が認められる場合には、譲渡所得に区分される。一方、NFTの譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その営利を目的とする行為の事業的規模によって事業所得又は雑所得に区分される。

例えば、個人が所有するNFTを他の者に売却し、その所得が譲渡所得に区分される場合、土地建物や株式等以外の譲渡であることから、総合課税の対象となる。

No.1525-2 NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525-2.htm

鈴木

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