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保険解約返戻金

こんにちは

税務通信3656号より

生命保険契約等に関する権利の所得税の評価方法の見直し案により、

一定の低契約返戻型保険等(逓増定期保険など)の契約を法人から個人に名義変更した場合の所得税、法人税の改正が入る見通しです。

〇法人が役員に生命保険契約等に関する権利※を支給(法人から役員に契約の名義を変更)した場合、

その保険権利の評価方法が見直される見込み。

※「低解約返戻型保険」(法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるもので、名義変更時の解約返戻金の額<名義変更時の資産計上額×70%のもの)

※「復旧することのできる払済保険等」(元の契約が法人税基本通達9-3-5の2の適用を受けるもの)

(従前)保険契約の権利の評価額:その名義変更時の「解約返戻金の額」

(改正案)保険契約の権利の評価額:その名義変更時の「資産計上額」

改正案については、令和元年7月8日以後に締結した契約で、令和3年7月1日以後に名義変更したものに適用

上記の改正により、法人税・所得税の節税メリットが低くなる見込みです。

 

相続税においても、生命保険の契約者(保険料負担者)が「被相続人」、被保険者が「相続人」として相続が発生した場合、保険契約の権利が相続財産として評価対象となります。

※被保険者が「相続人」の為、相続発生時には保険事故は発生しておらず、被相続人がお金を払っていた保険について課税対象となる。いわゆる「死亡保険金」とは別もの。

この保険契約の権利の評価は、相続時の「解約返戻金の額」とされています。

 

前述の通り、生命保険契約等に関する権利のうち、一定の低解約返戻型保険契約の権利の評価は、所得税・法人税では、「解約返戻金の額」から「資産計上額」に見直されるが、相続税では、「解約返戻金の額」のまま見直しはされないようです。※非上場株式の評価においても「資産計上額」でなく、評価時点での「解約返戻金の額」となる。

 

高澤

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