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会社の休眠

おはようございます。

選挙にコロナに猛暑にと慌ただしい日が続いていますが、
くれぐれも対策にはご留意ください。

本日は、会社の休眠についての納税通信の記事よりご紹介させていただきます。

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 会社で行っていた事業を廃止するためには、本来なら「解散・清算」という
手続をするのが原則ですが、「解散・清算」には、それなりのコストがかかります。

 また、一度「解散・清算」の手続きをすると会社は消滅するため、事業を
再開するには新会社の設立が必要となります。
 そこで、廃業(休業)する手段として、各行政機関に休業する旨の届出書を
提出することで、休眠会社にすることができます。
 ただ、法人住民税の均等割は所得に関係のない税金のため、自治体によっては
休眠届を提出しても均等割の納付を求められるケースもあります。事後になっても、
都道府県(法人県民税)と市役所(法人市民税)に休眠(休業)届を提出し、
均等割の納税義務が生じないよう対応しておきましょう。

*休眠届という書式はないため、異動届出書の「異動事項等」欄に「休眠」と
「異動年月」欄に休業した日付を記載します。届け出の期限が定められていないため、
遡って届出書を提出することも出来ますが、なるべく早めに提出しましょう

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さとう。

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