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マイカー通勤者の為の駐車場代負担について

こんにちは。
秋めいておかしくない10月になったのに、今日も夏日だとか。
暖かいですね。

このところ東京都の新規コロナ感染者数が100人を割るようになってきました。
「Withコロナ」から「Afterコロナ」の世の中になるんでしょうか。
早く落ち着いてほしいものです。
こんな中、税務通信を読んでいて、興味深い記事を見つけました。

コロナ感染を恐れてマイカー通勤する社員に、賃借する駐車場代を無償使用させて会社負担とすることについての給与課税の有無について。

結論としては、基本的には給与課税は不要とのことです。

本来、個人が受ける経済的利益の額は、現物給与として課税するのが原則です。
マイカー通勤者が、専属的に使用使用していると認められる場合には、所得税法施行令84の2に規定する経済的利益について課税することとなります。

所得税法施行令第84条の2 法人等の資産の専属的利用による経済的利益の額
法人又は個人の事業の用に供する資産を専属的に利用することにより個人が受ける経済的利益の額は、その資産の利用につき通常支払うべき使用料その他その利用の対価に相当する額(その利用者がその利用の対価として支出する金額があるときは、これを控除した額)とする。

一方、給与所得に関しては、所得税基本通達36-29により、その経済的利益の金額が多額でない場合、特定の役員のみがその利益を享受するのでない限り、課税しなくて差し支えないとしています。

所得税基本通達36-29 課税しない経済的利益……用役の提供等
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

乱暴に言い換えるなら、
『会社が駐車場代を負担することによって、本来負担すべき駐車場代を負担せずに得した分は、あまりに金額が大きくなければ、又は、役員のみを対象としていなければ、給与課税しなくてよい。』
こんな感じでしょうか。

今回の事例の、賃借する駐車場を無償で使用人に使用させる場合、上記通達で課税しなくてよいとされています。
あとは、うっかりマイカー通勤者の通勤手当で課税されるのだけは気を付けましょう。

1か月当たりの非課税限度額は、次のとおり

区分 課税されない金額
改正後
(平成28年1月1日以後適用)
改正前
1 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
2 自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 31,600円 同左
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 28,000円 同左
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 24,400円 同左
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 18,700円 同左
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 12,900円 同左
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 7,100円 同左
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,200円 同左
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) 同左
3 交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額

(最高限度 100,000円)
4 交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額

(最高限度 150,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額と2の金額との合計額

(最高限度 100,000円)

 

(車は運転するより乗っているだけの方が好き)土田

 

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