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テレワーク勤務推進の助成金で対象拡充

こんばんは

税務通信3689により、テレワーク勤務の推進の助成金で対象拡充について記事がありましたので、ご紹介いたします。以下税務通信より

収益計上は支給決定通知書に基づく事業年度

( 06頁)

新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」の感染拡大により,勤務体制を在宅勤務等へ見直す動きが強まっている。厚生労働省が令和3年度予算で創設した助成制度「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」では,テレワーク勤務の制度導入を支援しており,同補正予算では,昨年12月21日に従来の新規導入に加え,これまで試行導入していた中小事業者にも対象を拡大。支給申請後に支給決定通知書が届けられることから,収益計上は通知日に基づく事業年度となる。

助成の対象経費は最大65%

人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは,中小企業基本法で定める中小事業者を対象に,在宅やサテライトオフィスでのテレワーク勤務を制度として導入・実施することにより,労働者の人材確保等に一定の効果があった場合に対象経費を助成するもの。主な支給要件等は次の通り(【参考1】)。

【参考1】支給要件及び支給額
  機器等導入助成 目標達成助成
支給要件 ■新たにテレワークに関する制度を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
■テレワーク実施計画認定日以降,機器等導入助成の支給申請日までに,助成対象となる取組を1つ以上行うこと。
■評価期間(機器等導入助成)におけるテレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が,次のいずれかを満たすこと。
 [A] 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
 [B] 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
■評価期間後12か月間の離職率が,計画提出前12か月間の離職率以下であること。
■評価期間後12か月間の離職率が30%以下であること。
■評価期間(目標達成助成)に,1回以上テレワークを実施した労働者数が,評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における事業所の労働者数に,計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
支給額
(※1)
支給対象経費の30% 支給対象経費の20%(35%(※2))
※1  100万円又は「20万円×対象労働者数」のいずれか低い方の金額が上限額
※2  生産性要件を満たす場合に適用で,生産性要件とは,助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が,以下のいずれかに該当すること。
 [A] その3年度前に比べて6%以上伸びていること
 [B] その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(*)
 *[B]の場合,金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること
 (詳細は,厚労省HP「雇用関係助成金に共通の要件等」を参照)

これまではテレワーク勤務を新規導入する中小事業者を対象としていたが,昨年末に対象を拡大。事業所の一部の部門や一部の労働者を対象にテレワーク勤務を実施している又は実施していた一定の中小事業者(国や地方公共団体等から同一の経費に係る助成金等を受給している者を除く)まで含めるように見直した。助成対象となる経費の範囲も“テレワーク用サービス利用料”を新たに加えることで,より制度を導入しやすく整えている(【参考2】)。

同助成金を申請する場合,事業者は“テレワーク実施計画”を作成し,管轄労働局に提出し認定を受ける必要がある。認定後は基準期間(認定日から7か月以内)にテレワークのための必要機器等の購入等を行い,支給要件のテレワークを実施。その後,機器等導入助成及び目標達成助成の各支給申請を各期日までに行い,内容が認められれば,それぞれで支給決定通知書が通知される。

【参考2】対象経費の範囲(下線部分が新規追加・括弧内の金額は上限で,いずれも税抜)
対象経費 ① 就業規則・労使協定等の作成・変更(10万円)
② 外部専門家によるコンサルティング(30万円)
③ 労務管理担当者に対する研修(10万円)
④ 労働者に対する研修(10万円)
⑤ テレワーク用通信機器等の導入・運用
ネットワーク機器(15万円),サーバ機器(50万円),NAS機器(10万円),セキュリティ機器(30万円),Web会議関係機器(1万円/対象労働者1人),サテライトオフィス利用料(30万円), テレワーク用サービス利用料(初期費用5万円,利用料35万円)

「テレワーク用サービス利用料」の具体例
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

収益計上時期は支給決定通知書の記載日

法人が国等から支給を受ける助成金等の収益計上時期については,「収入すべき権利が確定した事業年度」とされることから,「支給決定時の属する事業年度」( 法基通2-1-42 (注))が原則となる。同助成金の場合,支給決定として,支給決定通知書が届けられることから,同通知書に記載の支給決定日が属する事業年度に収益計上することとなる。

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