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コロナ融資の利子補給金

新型コロナウイルス感染症特別貸付による融資を受け、併せて利子補給制度を利用されている方もいらっしゃるかと思います。

利子相当額が交付されることによって実質的に無利子となる訳ですが、その際にどのような会計処理を行えばよいのでしょうか。

 

以下、国税庁HP「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」より。

 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金の収益計上時期〔令和3年2月26日追加〕

 当社では、日本政策金融公庫から「新型コロナウイルス感染症特別貸付」による融資を受けることとなったため、併せて、新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金の交付を申請し、その交付を受けました。
 この利子補給金として交付を受けた金額は、その融資に係る利子の3年分に相当する金額です。この交付を受けた金額の全額を、交付決定日の属する事業年度の収益の額として計上しなければなりませんか。

○ ご質問の新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度(以下「特別利子補給制度」といいます。)に係る利子補給金の収益計上時期については、対象となる融資に係る支払利子の発生に合わせて、その発生する支払利子相当額を収益の額として計上することとなります。

○ 法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期については、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条)ので、通常の利子補給金の収益計上時期についても、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。
 そのため、特別利子補給制度により最長3年分の支払利子相当額の交付を受けた場合には、その全額が交付決定日の属する事業年度の収益として計上しなければならないのかという疑問が生じます。

○ しかしながら、この特別利子補給制度は、日本政策金融公庫等の一定の金融機関から融資を受けることを条件に、その融資により発生する支払利子を、最長3年間、実質的に無利子とすることを目的として交付されるものです。
 そのため、この特別利子補給制度は、融資契約の変更等により利子相当額が変動した場合には、3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給額が確定することとされています。したがって、特別利子補給制度においては、交付決定日には利子補給額が確定していないことから、利子補給額に係る収入を受ける権利は確定していないと考えられます。
 加えて、3年経過後の実際に支払った利子相当額と利子補給額の精算の手続は金融機関において行うこととされており、法人において実績報告などの手続はありませんので、通常の補助金とは手続き面でも異なる仕組みとなっています。
 このようなことから、この特別利子補給制度については、事前に最長3年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収益として確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収益が確定し、無利子化される性質のものと考えられますので、その支払利子(費用)の発生に応じて、その発生する支払利子と同額の収益を計上することとなります。
 なお、この場合の会計処理については、交付を受けた利子補給金の額を、一旦前受金等として負債の部に計上し、支払利子の費用処理に合わせて、その支払利子相当額を前受金等から利子補給金収入等の収益の部に振り替えることとなります。税務上の取扱いも同様です。

特別利子補給の例

 

要約すると、通常の利子補給金であれば、原則として交付決定がなされた時点で収益計上しなければなりませんが、今回の特別利子補給制度については、支払った利息に応じて同額を収益計上するということです。

そうすることで、利子補給の対象期間は税務・会計上もプラスマイナスゼロ、実質的に無利子となります。

 

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