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コロナ延長

こんにちは

新型コロナの影響で申告等が困難な場合は,申告等の期限延長を受けられます。

昨年からの、申告書の余白に延長の旨を記載する『簡易な方法』による期限延長がいつまで認められるのか調べてみました。

これまでは,新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合は,申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』といった所定の文言を記載すれば,期限延長が認められてきました。e-Taxの場合も,同旨の文言を入力すれば期限延長を認められていました。

国税庁は4月6日に新型コロナFAQを更新。簡易な方法による期限延長の取扱いを改め,個別の期限延長には申請書の提出が必要となる旨が示された。

4月15日まで延長された所得税等の申告期限後もなお,新型コロナの影響で申告等ができないやむを得ない理由がある場合には,その理由を具体的に確認する必要があるため,「災害による申告,納付等の期限延長申請書」(申請書)の作成・提出が必要となることが示された(新型コロナFAQ2の問1-3)。

【国税庁】国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

具体的には,申告等ができる状況になってから申請書を税務署に提出することにより,その申告等ができる状況になった日から2か月以内の範囲で,税務署長が指定した日まで期限の延長を受けられる。申告書等と申請書を同時に提出した場合は,その提出日が申告等の期限となる。また,振替納税を利用している際の振替日は,所轄の税務署から別途知らせがあるなどとされている。

災害による申告、納付等の期限延長申請書.PDF

所得税だけでなく,消費税,法人税,相続税なども申告等の期限延長をするには,申請書の提出が求められる。源泉所得税の納付期限の延長についても同様に,申請書の提出が必要となる。e-Taxにより申請書を提出することも可能です。

高澤

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