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クレジット明細等の保存と仕入税額控除、インボイス制度について

こんにちは。

そろそろコロナも終息するかと思っていたら、あれよあれよという間のうなぎ登りの感染者増。
第7波、なんて言われていますね。
ワクチン接種などにより、重症化する割合はだいぶ低くなったと言われているようですが、感染しないに越したことは無いですからね。
くれぐれも気を付けたいものです。

さて。
そんなことを話題にお喋りしながら税務通信を見ていたところ、気になる項目があったのでご紹介します。

インボイス制度下でも、クレジット明細の保存だけでは消費税の仕入税額控除を受けることは出来ず、領収書等の保存が必要です。
また、電子帳簿保存法において、web明細はダウンロード保存が求められるとのこと。

そもそも、クレジットの明細だけでは、原則、消費税の仕入税額控除を受けることは出来ません。

現行法では、特例として3万円未満の決済(取引)であれば、帳簿に一定事項を記載、保存することで仕入税額控除を適用可能。
3万円以上の場合は、取引相手である店舗等から受け取る領収書や利用明細等の保存が必要になります。
これがインボイス制度においては、3万円未満の一定事項を記載した帳簿のみ保存すれば仕入税額控除を受けられる特例が無くなったため、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイス(簡易インボイスを交付する取引は簡易インボイス)の記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要があります。
インボイス制度では、領収書等が電子データで交付される場合、その領収書等に係る電子データ(又は電子データを出力した書面)の保存も必要となります。

一方、電子帳簿保存法においては、クレジットカード会社から利用状況を示した明細をWEB明細として受け取る場合があるが、WEB明細を受け取ることで、電子取引による取引情報の授受があったものとして保存義務が生じます(電帳法7)。
WEB明細を受け取ることにより、電子取引により取引情報の授受がされたこととなり、ダウンロードして検索要件等を満たす形で保存が必要になるとのことです。
また、クレジットカード会社から受け取るWEB明細とは別に、クレジットカードを利用した実店舗やオンライン店舗等から受け取る領収書等をPDF等の電子データで受け取っている場合には、その領収書等データも保存が必要。
なお、併せて紙の領収書等も受け取っている場合は、その紙の書類を正本として保存していれば、電子データを保存する必要はないとのことです。

 

(ややこしくなる一方。簡単な方に変わってくれませんかね)土田

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