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オンライン授業・WEBセミナー売上の消費税

あっという間に梅雨が明け、夏がやってきました。
屋外にいると一瞬で水分を奪われます。
皆様くれぐれも熱中症にはお気を付けください。

さてさて、今回はそんな酷暑の中でも外出せずに受講可能なオンライン授業やWEBセミナーについてのお話です。
コロナ禍により従来の対面型からオンライン型への切替に迫られた方も多いかと思います。
受ける側からすれば、自宅や職場だけでなく旅行先や海外でも受講可能なので、利便性が上がったとも言えますね。
ん?海外?
国内の事業者が開催している場合、国内から国外への売上となる訳ですが、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。

消費税法上、電子書籍・音楽・広告の配信などの電気通信回線(インターネット等)を介して行われる役務の提供を「電気通信利用役務の提供」といい、オンライン授業等もこれに該当します。
国内事業者の方が電気通信利用役務の提供を行った場合(売上取引)は当該役務の提供を行った取引相手の住所等が国内にあるかどうかにより内外判定を行います。

よって、オンライン授業等の受講者の住所等が国外にある場合は国外取引となり、消費税の対象外となります。

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