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インボイス制度

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。(国税庁HPより)

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
 

インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。

(全2ページ)令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)

(全4ページ)消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(平成30年4月)(令和2年6月改訂)(PDF/459KB)

(全14ページ)適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(パンフレット)(令和2年6月)(PDF/2,526KB)

(全77ページ)消費税軽減税率制度の手引き(パンフレット)(令和2年8月)

  • ※ 55ページから72ページまでにおいて、インボイス制度について解説しております。

長谷川

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