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インボイス制度の負担軽減措置検討

こんにちは。

来年10月1日からスタートするインボイス制度ですが、ここにきて漸く世の中もザワついてきましたね。
その緩和措置としてなんでしょうが、自民党税制調査会の令和5年度税制改正大綱に向けて、小規模事業者に対する軽減措置が検討されているようです。

① 小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講じる。
 基準期間(前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下である者を対象とし、インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで適用できることとする。

② 中小事業者等に対する事務負担の軽減措置
基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。

③ 少額な返還インボイスの交付義務の見直し
少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする。

さてどうなるのか。
注視していきたいと思います。

(会計ソフトが制度に対応できるのかが不安です)土田

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