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インボイス制度と免税事業者

おはようございます。

雨の多い季節となり、気温も不安定で天気予報とのにらめっこの毎日です。

さて、今回は納税通信より以下の記事をご紹介します。

“インボイス制度が令和5年10月にスタートしますが、免税事業者がその後も免税事業者であり続けると、

必ず取引先に影響が出るのでしょうか。影響が出ない取引先はありますか。”

 インボイス制度とは、適格請求書発行事業者が発行するインボイス(適格請求書)に記載された税額のみを

控除することが出来る仕入税額控除の方式です。

適格請求書発行事業者に登録できるのは課税事業者に限られ、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録することはできません。

そのため免税事業者からの仕入れは原則として仕入税額控除が適用されなくなります。

 

ただし、売上先が、以下のどちらかに該当すれば、基本的には取引先への影響は生じません。

  • 売上先が消費者又は免税事業者
  • 売上先が簡易課税制度の適用事業者

そのほか、消費税が非課税とされるサービスを提供している事業者に対しても影響は生じません。

 

*得意先の状況によっては、インボイス制度スタート後も免税事業者のままこれまで通りの取引を継続できる可能性も

あります。免税事業者は得意先の状況等を確認し、課税事業者となるか否かの判断をしましょう。*

 

 

さとう

 

 

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