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インボイスと支払調書の期間

こんにちは。
気づいたら梅雨が終わってしまい、暑い日が続く毎日ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?
私はもうすでに夏バテ気味です…(笑)睡眠、食事、水分をしっかり取って猛暑を乗り切っていきましょう!!

さて、税務通信より”インボイスと支払調書の期間”についてご紹介させていただきます。
令和5年10月導入のインボイス制度で、原稿料などの報酬等を支払う事業者(買手)が、支払先の執筆者等(売手)に仕入明細書等を交付する場合、必要な事項を記載等すれば、所轄税務署長に提出する必要のある「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の様式を使用して仕入明細書等とすることができます。

支払調書は所得税法上、暦年ベースで1年間の支払金額を記載するものであるが、買手が12月決算以外の法人で課税期間が暦年でない場合は、消費税法上の仕入明細書等として扱うものに限り、各法人の課税期間に合わせて支払金額を記載することができるといいます。

支払調書の様式で仕入明細書等とするには、インボイスの記載事項を摘要欄等に追記する必要があります(新消法30⑨三、新消令49④)。仕入明細書等は、一定期間の課税仕入れを1枚にまとめることも可能だが、仕入税額控除を適用できるのは課税期間の範囲内となります。

例えば、買手が6月決算法人で課税期間が7月1日から翌年6月30日の場合、支払調書の様式を用いた仕入明細書等に暦年(X年1月~同年12月)で支払金額を記載すると、X年7月から同年12月までの支払については、X+1期6月期に仕入税額控除を適用できます。

一方、X+1年1月から同年6月の支払については、別途仕入明細書等を発行しなければX+1年6月期に仕入税額控除を適用できないことになります。

そこで、暦年で記載する所得税法上の支払調書とは異なり、消費税法上の仕入明細書等として扱うものに課税期間のX年7月からX+1年6月の1年間の支払金額を記載することで、全ての支払についてX+1年6月期に仕入税額控除の適用が可能とのことです。売手には同じ様式の書類が2通届くことから、混同を避けるため、仕入明細書等として扱う書類の名称を「仕入明細書」などに変更等することが望ましいとのことです。

インボイス制度は令和5年10月から導入でまだ1年程ございますが、まだまだ学ぶことが多そうです。
何かお困りのことがございましたら、当事務所までご相談下さいませ。

網野

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