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ふるさと納税と寄付金控除

会社員の方は、本年度の住民税の納税額の通知書を職場から受け取られたかと思います。

税務通信3712号に住民税とふるさと納税についての記事がありました。

 

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5月から6月にかけて、多くの給与所得者が地方自治体から勤務先を経由して令和4年度の「住民税(特別徴収税額)の決定通知書」を受け取ったことだろう。前年にふるさと納税に係る寄附金控除を適用した場合には、決定通知書の摘要欄等に“寄附金額-2,000円”の金額が記載されている。受け取った決定通知書を確認し、ふるさと納税に係る寄附金控除の適用漏れがあった場合には、所得税の確定申告(還付申告)を行うことで、事後的に寄附金控除を適用することができる。

適用漏れとして散見されるのは、ワンストップ特例の申請を失念しているケースだ。ワンストップ特例は、所得税の確定申告は不要となるものの、寄附先の自治体への申告特例申請書の提出等が必要となる。ワンストップ特例による寄附金控除は、所得税での控除額を含めた全額が翌年6月以降の個人住民税から控除される仕組だが、ワンストップ特例の申請を失念していたことにより、事後的に還付申告を行った場合は、所得税が還付された上で、個人住民税が減額される(地法附則7等)。

ただし、還付申告により事後的に寄附金控除を適用する場合は、申告書を提出した税務署から自治体に情報が送付された後に、自治体側の特別徴収税額の変更手続(2~3か月程度)が行われるため、毎月の特別徴収税額への反映も後ろ倒しになるという。経理担当者は、自治体から勤務先に送付される特別徴収税額の変更通知書を確認し、対象者に係る毎月の特別徴収税額を変更することが必要だ。

このほか、納税者自身の適用漏れのほかに、自治体側のミスで寄附金控除が適用漏れとなっているケースも少なくないため、決定通知書で寄附金控除が適用されているか否かを確認しておくことが肝要だろう。

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石塚

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