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【消費税】中古車販売における未経過自動車税等の取扱い

コロナ禍により中古車需要が増えたと言われてますね。

今回は中古車販売に関する消費税についてお伝えします。

 

中古車の売買時、売主と買主の間で自動車税や自賠責保険料の未経過分を精算することがあります。

普通に支払う自動車税は消費税対象外、自賠責保険料は非課税ですが、未経過分の精算も同じ取り扱いとなるのでしょうか。

答えはNOです。

 

国税庁HP質疑応答事例「中古車販売における未経過自動車税等の取扱い」より

“自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税される税(道府県税)ですから、買主が支払う自動車税の未経過期間に対応する金額は、自動車税そのものとして都道府県に対して支払うものではなく、当該未経過の期間内に継続して乗用できる中古車の購入代金の一部として支払うものです。
 したがって、車両本体価格と区分表示したとしても、自動車税相当額は資産の譲渡等の対価に含まれます(基通10-1-6)。また、未経過分の自賠責保険料相当額を区分して表示する場合も、自動車税相当額と同様、資産の譲渡等の対価の額に含まれます。
 一方、リサイクル預託金相当額については、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」に基づき資金管理法人に預託されているものですから、中古車として転売する際のリサイクル預託金相当額は、売主から買主への預託金の譲渡となり、金銭債権の譲渡として非課税となります(法別表1ニ、令91四)。”

 

 

ちなみに上記に記載されている通りリサイクル預託金は非課税です。

よって、まとめると以下の通りとなります。

未経過自動車税:課税

未経過自賠責保険料:課税

リサイクル預託金:非課税

 

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