こんにちは。
最近は涼しくなったかと思えば暑くなったりで、外出する際に着ていく服に困ってしまいます。
長袖の方が増えてきてますが私はまだまだ半袖で過ごしております。
季節の変わり目は風邪をひきやすいですので、くれぐれもお気を付け下さいませ。
さて、税務通信より”副業収入の明確化”のお知らせです。
副業収入について、税金の計算に改正が予定されております。
◆改正ポイント◆
改正により影響を受ける税金は個人の所得税と住民税です。今まで曖昧でした副業収入の所得区分の判定に金額の規定を設けることで明確化しました。
副業収入(売上)が300万円を超えない場合は、原則、雑所得として計算することになります。
これまで副業収入を事業所得として申告することで税制優遇を受けていた場合、中々、副業収入(売上)が300万円を超えることは難しいため、今回の改正で事業所得による税制優遇が制限される見込みです。
適用時期は令和4年分の確定申告からです。
◆事業所得(青色申告をした場合)と雑所得の違い◆
事業所得
・副業で利益が出ていた場合…青色申告特別控除により、10万円もしくは65万円(または55万円)の控除ができる。
届出により青色専従者給与(家族への給与)の経費算入することができる。
・副業で損失が出ていた場合…他の所得(給与所得等)と相殺する損益通算をすることができる。
損益通算後も損失が残る場合は、その損失を3年間繰り越すことができる。
雑所得
・上記すべて不可
◆副業収入が300万円を超えた場合◆
”社会通念上事業であるか”で判定。
事業所得と雑所得の判定にあたって、”所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定”とありますので、収入が300万円超えたのみでは事業所得に該当するわけではないので、注意が必要になります。
◆まとめ◆
改正前から副業収入を事業所得として申告することは税務上問題があるという見解があり、今回の改正で金額判定が追加されたものの、改正後も曖昧な点や必要な点がありますので気になることがございましたら、是非当事務所までお気軽にお問い合わせ下さいませ。
網野