たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合の取扱い

【事例】

D社は、財務内容を改善するため、所有する土地を譲渡した。前期までは非課税売上げが少額であったため、課税売上割合は、次のようにすべて95%以上であった。


・前々々期 98.425%
(課税売上高25,000万円 資産の譲渡等の額25,400万円)

・前々期 96.774%
(課税売上高24,000万円 資産の譲渡等の額24,800万円)

・前期 99.526%
(課税売上高21,000万円 資産の譲渡等の額21,100万円)

たまたま土地を譲渡したために、今期は課税売上割合が95%を大きく上回ることになるが、仕入税額控除はその課税売上割合によって計算しなければならないか。

■ポイント■

  • 土地の譲渡が単発のものであり、かつ、その土地の譲渡がなかったとした場合に、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の@またはAの割合のいずれか低い割合により「課税売上割合に準ずる割合」の承認を受けて、仕入税額控除額の計算うぃ行うことができることとされている。

    @土地の譲渡があった課税期間の前3年間に含まれる課税期間の通算課税売上割合
    A土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合

    なお、上記の「その土地の譲渡がなかった場合に、事業の実態に変動がないと、認められる場合」とは、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内である場合をいう。
    上例の場合、速やかに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出すれば、土地の譲渡をした課税期間においては、次の課税売上割合によって仕入税額控除額を計算することができる。