物品切手の購入・使用と仕入税額控除

【事例】

B社は、会社が購入した物品切手(商品券、タクシー券)を次のように使用した。その物品切手の購入しついて、課税仕入れとして仕入税額控除の対象にしてよいか。

(1) 得意先等に対するお中元、お歳暮として商品券を配布した。

(2) 得意先の役員等が商談で来社した際に、「お車代」としてタクシー券を交付した。

(3) B社の役員等が業務の必要のためにタクシー券を使用した。

(4) 社内研修を行った際に、講師に謝礼として商品券を交付した。

(5) 社内規程に基づく永年勤続表彰者に、規程による額の商品券を交付した。

■ポイント■

  • 商品券、タクシー券、旅行券、図書券等の物品切手は、その譲渡は非課税であるが、それを購入した事業者が、課税対象になる資産や役務と引き換えた時に、仕入税額控除の対象になる。
  • 上例のうち、(3)から(5)は、物品切手の購入者である事業者が自ら引換給付を受けたものである。したがって、その購入が課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になる(上記うち(5)は、表彰者である従業員が物品または役務の引換給付を受けることになるが、事業者がその引換給付を受けるのと同様の状況にあるため、仕入税額控除の対象になる)。
  • 上例のうち(1)及び(2)は、事業者が自ら引換給付を受けるものではないため、課税仕入れには該当せず、仕入税額控除の対象にはならない。

(注) 自社発行の物品切手を自社の役員・従業員に支給した場合(デパートの役員・従業員にそのデパートの商品券を支給するような場合)は、課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象にならない。