従業員に支給する旅費、出張費、日当等についての仕入税額控除

【事例】

A社は、従業員等に対し、次のような費用を支出した。これらの支出はすべて課税仕入れとして仕入税額控除の対象にしてよいか。

(1) 交通機関を利用する者に対して支給する通勤手当(役員にはグリーン車での通勤を認めており、所得税法上の非課税限度額を超えて支給している者もいる)

(2) 自転車通勤をする者に対して支給する通勤手当で、所得税法の非課税限度額の範囲内の金額

(3) 社内の旅費規程に基づいて出張者に支給する出張費及び日当(いずれも規程額を支給し、実費精算は行わない)

(4) 社内の旅費規程に基づいて海外出張者に支給する出張費及び日当

(5) 転勤者に対する支度金(社内規程に基づく額で、定額のもの)

(6) 海外出張者に対する支度金(社内規程に基づく額で、定額のもの)

(7) 給与規程に基づく一定額の単身赴任手当

(8) 親会社から出向社員がいるため、親会社に支払う給与負担金(支払の名目は、経営指導料)

(9) 親会社からの出向社員に係る通勤費、出張費で、親会社がその社員に支給する額と同額の負担金で、親会社に支払うもの

■ポイント■

  • 上記のうち、課税仕入れとして仕入税額控除の対象になるもの
    ―― (1)、(2)、(3)、(5)、(6)及び(9)の支出(出張費、日当について消基通11−2−1、通勤手当について消基通11−2−2)。
  • 上記について、課税仕入に該当せず、仕入税額控除にならないもの
    ―― (4)、(7)及び(8)の支出(出向者の給与負担金について消基通5−5−10)。