非課税となる土地の貸付けの範囲

【事例】

土地の貸付けは、消費税が非課税とされているが、次のような場合はどのように取り扱われるか。

(1) 個人事業者Lは、空地となっている自宅の隣地を、建築会社に資材置場として20日間賃貸し、地代を収受した。

(2) 個人Mは、その所有する土地の地面にロープを敷いて区画し、いわゆる青空駐車場として6台分の使用料を得ている。

(3) 個人Nは、その所有する土地をY社に賃貸し、地代を収受している。Y社は、その土地にフェンスを設置して駐車場を営んでいる。

■ポイント■

  • 土地の貸付けは非課税であるが、次のものは課税対象になる(消法別表第1一、消令8)。

    @土地を一時的に使用させる場合
    A駐車場その他施設の利用に伴って土地が使用される場合

    このうち、@の一時的貸付けとは、貸付契約で定められた貸付期間が1ヶ月に満たない場合をいう(消基通6−1−4)。
    したがって、上例の(1)は@により、(2)はAによりそれぞれ課税対象になる。
  • 上例(3)は、土地に駐車場を設置して利用しているのは、賃借人のY社であり、土地所有者Nは、単なる土地の貸付けにすぎない。したがって、その地代は非課税となる。