住居を転賃した場合の取扱い

【事例】

居住用マンションの所有者であるFは、いわゆるサブリース方式により不動産管理会社G社に一括して貸し付けた。このような場合でも、不動産管理会社との契約が「住居用」とされていれば、住宅の貸付けとして非課税になるか。

■ポイント■

  • 消費税の非課税となる住宅の貸付けには、賃借人が自ら住宅として使用する場合に限らず、賃借人(上例の不動産管理会社G社)が住宅として転賃することが契約において明らかな場合のその貸付けも含まれる(消基通6−13−7)。