賃貸建物の用途が契約内容と異なる場合の取扱い

【事例】

賃貸マンションの所有者Sは、個人Mに対し「住居用として使用する」という契約でその1戸を貸付けた。しかしMは、Sの了承を得ずに事務所として使用している。この場合の家賃は、消費税において課税となるのか。

■ポイント■

  • 建物の賃貸借契約において、賃借人の用途が「住居用」とされていれば、賃借人が住居用以外の用途に供していても、非課税となる(消基通6‐13‐8)。
    なお、事務所などの住居用以外の用途として使用する旨の契約の場合に、賃借人が結果的に住居用として使用していても、非課税にはならない。
  • 賃借契約において、賃借人の用途が「住居用」とされている場合は、賃借人が事務所等として使用していても、その賃借人において、その家賃を課税仕入れとして仕入税額控除の対象にすることはできない。
    なお、当事者で当初の契約を変更して、住居用以外の用途として使用することとした場合は、その家賃は賃貸人において課税対象となり、賃借人において課税仕入れとして仕入税額控除の対象になる。