非課税となる住宅家賃の範囲

【事例】

住宅の家賃は、消費税では非課税であるが、これに関連して、次のようなものはどのように扱われるか。

(1) 集合住宅(住居用マンション)の共益費(共通部分の電気代、エレベータ―の維持補修等の管理費として賃借人が負担するもの

(2) 賃貸借契約の終了または解約時において賃借人が負担するいわゆる現状回復費(通常は敷金と相殺する)

(3) 集合住宅に付属する駐車場の使用料で、家賃とともに徴収するもの。

■ポイント■

  • 集合住宅の共通部分の費用を入居者が応分に負担する、いわゆる共益費は、住宅の貸付けの対価に該当し非課税となる(消基通6-13- 9)。
  • いわゆる現状回復費は、住宅の修理修繕という役務提供の対価となり、住宅の貸付けの対価に該当しないことから、課税対象になる。
  • 集合住宅に付属する駐車場の使用料については、その形態に応じて次のように取扱いが異なる。
駐車場の形態 消費税の取扱い
@集合住宅の敷地内にある駐車場で、入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等、駐車場が住宅の貸付けに付随していると認められた場合 駐車場部分を含めた全体が住宅の貸付けに該当するものとして非課税となる。
A@の場合で、駐車場料金を家賃とは別に徴収しているとき 駐車場料金は課税対象になる。
B集合住宅の入居者について、自動車の保有の有無にかかわらず1戸当たり1台分の駐車スペースを確保しているが、その駐車場が集合住宅の敷地以外の場所(住宅に面する道路の向かい側)にある場合 駐車場料金を家賃とは別に徴収していない場合であっても、その駐車場料金は課税対象になる。
C入居者について1戸当たり1台分の駐車スペースを確保している集合住宅において、一部の入居者は駐車場込みの家賃を定め、他の入居者は駐車場料金を家賃とは別に定めている(借りても借りていなくともよい)場合 駐車場込みの家賃を定めているものを含め、駐車場料金の全体が課税対象になる。