不動産売買における未経過固定資産税の取扱い

【事例】

K社は、その所有する土地と建物を譲渡した(譲渡対価は土地5,000万円、建物1,050万円)。物件の引渡しに際し、固定資産税の精算金として、100万円(土地分80万円、建物分20万円)を買主から収受した。

■ポイント■

  • 不動産の売買に際し、譲渡対価とは別に買主が負担する固定資産税は、その不動産の譲渡対価を構成する。
    したがって、上例の場合は、建物の譲渡による課税売上げは1,070万円となり、土地の譲渡による非課税売上げは5,080万円となる(5,080万円は課税売上割合の分母に算入する)。