【事例】
| (1) |
化粧品の小売業を営んでいるE社は、メーカーであるF社から同社の社名入りの陳列棚を無償で交付を受けた。その陳列棚のメーカーにおける収得価額は、20万円である。 |
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| (2) |
食料品販売業を営んでいるG社は、メーカーであるH社から同社の社名入りの冷蔵庫を10万円で収得した。その冷蔵庫を10万円で収得した。その冷蔵庫のH社における収得価額は、税抜価額で90万円(税込で945,000円)である。 |
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■ポイント■
- 消費税は、対価を得て行われる資産の譲渡等を課税対象とし、無償取引は、原則として課税対象外となる。したがって、無償による資産の収得に消費税の課税関係は生じない(上例の(1))。
- 資産の低額譲受の場合、その資産の時価と対価の差額は、無償取引と同様であり、消費税の課税対象外取引となる。その資産の収得のために支出金額がある場合は、その支出が課税仕入れとなる(上例の(2))。
| (注) |
法人税の取扱いでは、販売業者等がメーカー等から次のような広告宣伝用資産の贈与を受けた場合は、メーカー等のその資産の収得価額の3分の2相当額(販売業者等が負担金を支出した場合は、その3分の2相当額から負担額を控除した金額)が受贈益となる。ただし、その額が30万円以下の場合は、受贈益はないものとして取り扱われる(法基通4‐3‐1)。 |
- 自動車でその車体の大部分に一定の色彩を塗装してメーカー等の製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
- 陳列棚、陳列ケース、冷蔵庫または容器等でメーカー等の製品名または社名を表示し、その広告宣伝を目的としていることが明らかなもの
- 展示用モデルハウスのように住宅メーカー等の製品の見本であることが明らかなもの
なお、広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳のように、専ら広告宣伝の用に供される資産については、その価額にかかわらず、受贈益はないものとして取り扱われる。
