【事例】
次のような場合、収受した損害賠償、違約金、クレーム処理金は、消費税の課税対象になるか。
| (1) |
A社は、貸ビルを所有し、店舗及び貸事務所として貸し付けている。賃貸借契約に反したテナントがいたため、退去を要求したが、その期限までに退去を行わなかった。契約条項に従って月額賃料の3ヶ月分相当額を損害賠償金として収受した。 |
|
| (2) |
B社は、特別仕様の工作機械をメーカーから購入したが、機械の仕様の一部が発注内容と異なっていた。相手方に回収を要求したところ、B社において使用不能ではないことから、機械代金の値引きをすることで合意した。値引き代金を収受したが、B社は、クレーム処理としての損害賠償金であると認識している。 |
|
| (3) |
C社は、生鮮食料品の仲卸業者であるが、商品の輸送中に運送トラックが事故を起こしたため、納期の遅れを理由として納品先から引き取りを断られた。そこで運送業者に請求し、損害賠償を収受した。 |
|