【事例】
F社は、電化製品の元卸売業者であるG社の代理店として、家電製品の委託販売を請け負い、手数料を収受している。F社は、製品の販売価額1,000、委託販売手数料100の場合、これまで1,000を売上計上し、900を売上原価とする経理方法を採用してきた。
実質的な売上は手数料の100であることから、経理方法にかかわらず、100を課税売上高として消費税の納税義務を判定することができるか。 |
■ポイント■
- 委託販売その他業務代行業者の実質的な収益は、その委託販売等に対する手数料である。したがって、委託販売等における受託者が、仕入/売上という経理を行っていても、その差額である手数料収入の額を基に、課税売上高を算定することができる(消基通10−1−12)。
したがってその手数料収入である課税売上高によって、免税事業者の基準額(1,000万円)及び、簡易課税制度の適用基準額(5,000万円)を判定することができる。
| (注) |
委託販売等における受託者が、仕入/売上という経理を行った上で、売上高を基準に事業者免税点や簡易課税制度の適用の有無を判定していた場合に、手数料収入のみが課税売上高であるとして、その後において課税事業者が免税事業者である旨の主張はできず、また、遡及して簡易課税制度の適用を求めることはできない。 |
| (注) |
委託販売等の受託者は、販売価額1,000、支払手数料100の場合、次のいずれかの処理も認められる。この場合、Aの方法によるときは、その課税売上高によって事業者免税点及び簡易課税制度の適用基準の判定を行うことができる。
@1,000を課税売上高とし、100を課税仕入れとする方法
A900を課税売上高とする方法 |
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