元気社長を応援する社外ブレーン 税理士 山下事務所 03-5351-0800 お気軽にお問合せください。
当事務所は、品質管理の国際規格「ISO9001」に基づいた決算診断書をご提供しています。
基準期間が免税事業者である場合の課税売上高の判定方法
■ポイント■
したがって、免税事業者である上例のD社の課税売上高は、1,030万円となり、1,000万円を超えるため、翌々期は課税事業者となる。 |
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したがって、免税事業者である上例のD社の課税売上高は、1,030万円となり、1,000万円を超えるため、翌々期は課税事業者となる。 |