基準期間が免税事業者である場合の課税売上高の判定方法

【事例】

D社は、文房具の小売業を営む3月決算法人であるが、平成17年3月期の売上高は、1,030万円であった。D社は、免税事業者であるが、仕入れ・経費に係る消費税を負担しているため、販売価額(1,030万円)には5%分の消費税が含まれている。
平成17年3月期の売上高を税抜価額にすれば、1,030万×100÷105 ≒980万円となるが、翌々期も免税事業者になるか。

■ポイント■

  • 納税義務を判定する場合の基準期間の課税売上高の算定方法は、その課税期間の基準期間が課税事業者であったか免税事業者であったかによって、次のように異なる(消基通1‐4‐5)。

したがって、免税事業者である上例のD社の課税売上高は、1,030万円となり、1,000万円を超えるため、翌々期は課税事業者となる。