当事務所は、品質管理の国際規格「ISO9001」に基づいた決算診断書をご提供しています。
【事例】
■ポイント■
(1)について 個人事業者の基準期間は、その年の前々年とされているが、その前々年の中途で新たに事業を開始した場合であっても、その年の実際の課税売上高が1,000万円を越えるかどうかで納税義務の有無を判定する(消法9A一、消基通1‐4‐9)。 したがって、上例の個人Aの平成18年の基準期間(平成16年)の課税売上高は800万円となり、平成18年の課税資産の譲渡について消費税の納税義務はない。
(2)について 基準期間が1年に満たない法人の場合は、次の算式により納税義務の判定上の課税売上高を算定する(消法9A二)。