基準期間が1年未満の場合の課税売上高の判定

【事例】

(1) 個人Aは、平成16年9月10日に薬局店を開業した。平成16年中の課税売上高は800万円であったが、Aは、平成18年において消費税の納税義務者となるか。

(2) 有限会社B社(資本金300万円)は、平成16年12月10日に設立された年1回・3月決算法人である。平成17年3月期(平成16年12月10日〜平成17年3月31日)の課税売上高は800万円であったが、B社 は、平成19年3月期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)において 消費税の納税義務者となるか。

■ポイント■


(1)について
個人事業者の基準期間は、その年の前々年とされているが、その前々年の中途で新たに事業を開始した場合であっても、その年の実際の課税売上高が1,000万円を越えるかどうかで納税義務の有無を判定する(消法9A一、消基通1‐4‐9)。
したがって、上例の個人Aの平成18年の基準期間(平成16年)の課税売上高は800万円となり、平成18年の課税資産の譲渡について消費税の納税義務はない。


(2)について
基準期間が1年に満たない法人の場合は、次の算式により納税義務の判定上の課税売上高を算定する(消法9A二)。


(注) したがって、上例のB社の平成19年3月期の基準期間(平成17年3月期)の課税売上高は、

800万円 × 12/4 =2,400万円 (>1,000万円)

となり、平成19年3月期の課税資産の譲渡について消費税の納税義務が生じる。