元気社長を応援する社外ブレーン 税理士 山下事務所 03-5351-0800 お気軽にお問合せください。
当事務所は、品質管理の国際規格「ISO9001」に基づいた決算診断書をご提供しています。
事業所得者の納付する消費税額と譲渡所得金額の計算の関係
■ポイント■
@譲渡所得の金額(税込金額による)
A事業所得に係る消費税額の計算
B事業所得の金額(収入・経費は、上例の課税売上げと課税仕入れのみと仮定)
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■ポイント■
@譲渡所得の金額(税込金額による)
A事業所得に係る消費税額の計算
B事業所得の金額(収入・経費は、上例の課税売上げと課税仕入れのみと仮定)
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