事業所得者の納付する消費税額と譲渡所得金額の計算の関係

【事例】

消費税の課税事業者である個人C(事業所得者)は、その所有する事業用の店舗とその敷地である土地を譲渡した。
Cの事業所得に係る課税売上げ等及び土地建物の譲渡価額等は、次のとおりであるが、Cは、事業所得の計算について税込経理方式によっている。


〔事業所得〕
  • 課税売上げの合計額・・・5,250万円(うち消費税等の額250万円)
  • 課税仕入れの合計額・・・3,150万円(うち消費税等の額150万円)

〔譲渡所得〕
  • 譲渡価額・・土地2,000万円 建物1,050万円(うち消費税等の額50万円)
  • 収得費・・・・土地2,000万円(収得価額が不明につき、譲渡価額の5%相当額)
    建物1,050万円(うち消費税等の額50万円)
  • 譲渡費用(仲介手数料)・・・105万円(うち消費税等の額5万円)

■ポイント■

  • 譲渡所得の金額は、事業所得の計算に税込経理方式を採用しているため、税抜金額により計算する。
  • 納付すべき消費税額は、事業所得の必要経費に算入し、譲渡所得金額の計算しは関係しない。
  • 上例の譲渡所得の金額及び事業所得に係る消費税額は、次のようになる。

@譲渡所得の金額(税込金額による)

A事業所得に係る消費税額の計算

B事業所得の金額(収入・経費は、上例の課税売上げと課税仕入れのみと仮定)