課税事業者の個人資産の譲渡と譲渡所得金額の計算

【事例】

消費税の課税事業者である個人Bは(事業所得者)は、その所有する事業用店舗とその敷地である土地を譲渡した。譲渡所得金額はいくらになるか。


  • 譲渡価額・・土地7,000万円 建物2,100万円(うち消費税等の額100万円)
  • 取得費・・・・土地4,000万円 建物2,100万円(うち消費税等の額100万円)
  • 譲渡費用(仲介手数料)・・・273万円 (うち消費税等の額13万円)

■ポイント■

  • 事業用資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額は、その資産に係る事業または業務に適用していた経理方式と同一の経理方式(税込経理方式と税抜経理方式)により計算する。
(注) 個人の事業または業務が2以上ある場合 ― 事業所得と不動産所得がある場合 ― は、事業所得、不動産所得の別に経理方式を選択できる。
この場合に、事業所得について税抜経理方式によっている場合は、その事業の用に供されていた資産の譲渡所得金額は、税抜金額により計算し、不動産所得について税込経理方式によっている場合は、その業務の用に供されていた資産の譲渡所得金額は、税込金額により計算する。
  • 上例の譲渡所得金額の計算は、次のようになる。

@事業所得の計算を税込経理方式によっている場合

A事業所得の計算を税抜経理方式によっている場合