>

相続により事業を承継した場合の
簡易課税制度の選択と届出期限の特例

【事例】

被相続人Xと相続人Yは、いずれも個人で事業を行っており、消費税の課税事業者であるが、被相続人Xのみ簡易課税制度を選択していた。
相続開始の年の前々年のXとYの課税売上高は、次のとおりであるが、被相続人Xの事業を承継したYは、相続開始の年から簡易課税制度によりたいと考えている。選択の届出書はいつまでに提出すればよいか。


  • 被相続人X
    相続開始年の前々年の課税売上高 4,000万円(簡易課税制度選択あり)
  • 相続人Y
    相続開始年の前々年の課税売上高 3,000万円(簡易課税制度選択なし)

■ポイント■

  • 被相続人が簡易課税制度の適用を受けていた場合で、相続人がその事業を承継したときは、相続開始の年の12月31日までに選択届出書を提出すれば、相続人について、その相続開始の年から同制度の適用を受けることができる(消令56二)。
(注1) その課税期間の末日前おおむね1ヶ月以内に相続があったことにより、その相続に係る相続人が簡易課税制度の選択ができる場合は、2ヶ月以内に「消費税簡易課税制度選択(不適用)承認申請書」を提出すれば、法定期限までに選択届出書を提出したものとみなされる(消法37D、消令57の2)。
(注2) 簡易課税制度の適用の有無を判定する場合の基準期間の課税売上高は、相続人の基準期間の課税売上高(上例の場合は、3,000万円)で判定する。