棚卸資産の自家用の場合の課税標準額の計算

【事例】

個人Yは、建築請負業を営んでいるが、棚卸資産である建築資材を使用して自宅を使用して自宅を改築した。また、その改築に際しては、Yの使用人に労務を提供さている。棚卸資産の自家消費に伴う消費税の申告において、資材と労務の金額をどのように算定したらよいか。

■ポイント■

  • 個人事業者が棚卸資産または事業用資産を自家消費または自家使用した場合には、その資産を譲渡したものとみなし、その時価相当額を課税標準として消費税の計算を行うこととされている。この場合、棚卸資産については、

    @その棚卸資産の課税仕入れに相当する金額(税抜価額)以上で、かつ、
    A 通常販売価額のおおむね50%相当額以上の金額

    を課税標準として買う亭申告した場合には、その申告を認めることとされている(消基通10‐1‐18)。
  • 使用人の労務の提供について、みなし譲渡の規定の適用はない。