廃棄した個人事業者の所有する事業用資産の取扱い

【事例】

個人Xは、酒店を経営していたが、業績不振のため廃業することとした。この場合、車両などの事業用資産について、消費税ではどのような扱いになるか。

■ポイント■

  • 消費税法では、個人事業者が棚卸資産または事業用資産を自家消費または自家使用した場合には、その資産を譲渡したものとみなし、その資産の時価相当額を消費税の課税標準に加算することとされている(消法4C一、28A一、消基通5-3-1)。
  • 個人事業者が事業を廃止した場合に、その廃業時に所有していた事業用資産は、直接的に、自家使用している事実がないときであっても、事業用資産に該当しないこととなった時点で自家消費または自家使用したものとみることができる。したがって、その資産の時価相当額を課税売上高に算入する必要がある。