(1)について
個人事業者の事業用資産の譲渡は、消費税の課税対象となる。したがって、店舗兼住宅の建物の譲渡対価のうち店舗部分は課税対象となり(店舗の敷地部分の譲渡対価は非課税売上げ)、住宅部分の譲渡は課税対象外取引となる。
(2)について
個人事業者が事業の片手間に行う株式の売買は、事業として行う資産の譲渡等には該当しない。したがって、課税売上割合の分母に算入する必要はない(国税庁・消費税審理事例検索システム1-8)。
(3)について
個人の所有するゴルフ会員権は、事業上利用することがあっても個人の生活用資産であり、その譲渡は課税対象外取引となる(国税庁・消費税審理事例検索システム1-9)。
(4)について
開業医の行う研修内容が「健康講話」であれば、その謝金は、事業者が行う専門知識に基づく役務提供の対価として、消費税の課税対象となる(国税庁・消費税審理事例検索システム1-191)。
(5)について
大学教授やサラリーマンの原稿料、講演料収入は、原稿の執筆や講演が反復、継続して行うものでない限り、事業として行う対価には該当しない(国税庁・消費税審理事例検索システム1-202)。
(6)について
競走馬を1頭しか所有していない場合でも、反復、継続、独立して行う事業に該当し、その競走馬に係る収入は、消費税の課税対象となる(国税庁・消費税審理事例検索システム1-4)。
(7)について
山林の譲渡が事業に該当するかどうかは、伐採・譲渡の反復・継続性のほか、山林の育成や管理の度合も勘定して総合的に判断する必要がある。
植林を行い、伐採・譲渡を行うことを予定して育成・管理をしていた場合は、山林の譲渡が数十年に1回程度であっても、事業として行う資産の譲渡等に該当する。上記事例の場合は、たとえ年に1〜2回下草刈り等を行っていたとしても、伐採・譲渡を行うことを予定したものではない。したがって、事業として行う資産の譲渡等には該当しない(国税庁・消費税審理事例検索システム1-5)。