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  • 2-1 所得税における雑所得と消費税の取扱い
      〜 消費税における『事業』の意義 〜

所得税における雑所得と消費税の取扱い
〜 消費税における『事業』の意義 〜

【事例】

所得税法には『事業』と『業務』の区分があるが、消費税法における『事業』とは、どのような概念か。また、所得税法において雑所得とされているものでも、消費税の課税対象になるか。

■ポイント■

  • 消費税は、次の要件のすべてに該当する場合に課税対象となる(消法2G、4@)。
    消費税の課税対象 − @国内取引であること。
    A事業者が事業として行う課税資産の譲渡等であること。
    B対価を得て行う取引であること。
  • この場合の『事業』とは、「同種の行為を反復、継続、独立して遂行すること」をいう。これは、消費税が消費者に負担を求める税であることから、個人が消費者としてする行為を課税対象から除外する趣旨である。
  • 所得税法における『事業』と『業務』の区分は所得金額の計算上、収入金額から控除できる必要経費の範囲についての基準であり、消費税にこのような区分はない。したがって、消費税法にいう『事業』は、所得税法における『事業』より広い概念であり、所得税法において『雑所得』とされているものでも、消費税法上の『事業』に含まれることがある。